所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第五十八条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

において準用する 及びにおいて準用するにおいて準用する 並びにに規定する事務(に掲げる事業 又は 若しくはの規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る

二 号

において準用する 及びにおいて準用するにおいて準用するにおいて準用する 及びにおいて準用するにおいて準用するにおいて準用する 並びににおいて準用するに規定する事務(の規定により国土交通大臣の認可 又は承認を受けた都市計画事業に関するものに限る