所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第三十五条 # 損失の補償に関する土地収用法の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

後段、 及び除く)の規定は、裁定に係る特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等が受ける損失の補償について準用する。


この場合において、

ただし書中
第八十二条から第八十六条まで」とあるのは
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成三十年法律第四十九号。以下「所有者不明土地法」という。第三十五条第一項において準用する 又は」と、

収用委員会の裁決」とあるのは
「都道府県知事の裁定」と、


権利取得裁決」とあり、並びに 及び
明渡裁決」とあるのは
の裁定」と、


前二条」とあるのは
所有者不明土地法第三十五条第一項において準用する」と、


起業者、土地所有者 又は関係人」とあるのは
「起業者」と、

及びにおいて準用する 並びに
収用委員会」とあるのは
「都道府県知事」と、

において準用する 及び
裁決を」とあるのは
「裁定を」と、


起業者 又は物件の所有者」とあるのは
「起業者」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項において準用するの規定による請求 又は同項において準用する 若しくはの規定による要求をしようとする起業者は、裁定申請をする際に、併せて当該請求 又は要求の内容 その他国土交通省令で定める事項を記載した請求書 又は要求書を都道府県知事に提出しなければならない。