所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第三十五条 # 損失の補償に関する土地収用法の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

土地収用法第六章第一節第七十六条第七十七条後段、第七十八条第八十一条から第八十三条まで第八十六条第八十七条 及び第九十条の二から第九十条の四まで除く)の規定は、裁定に係る特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等が受ける損失の補償について準用する。


この場合において、

同法第七十条ただし書中
第八十二条から第八十六条まで」とあるのは
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成三十年法律第四十九号。以下「所有者不明土地法」という。第三十五条第一項において準用する第八十四条 又は第八十五条」と、

収用委員会の裁決」とあるのは
「都道府県知事の裁定」と、

同法第七十一条
権利取得裁決」とあり、並びに同法第七十三条第八十四条第二項 及び第八十五条第二項
明渡裁決」とあるのは
所有者不明土地法第三十二条第一項の裁定」と、

同法第八十条
前二条」とあるのは
所有者不明土地法第三十五条第一項において準用する前条」と、

同法第八十四条第一項
起業者、土地所有者 又は関係人」とあるのは
「起業者」と、

同項 及び同条第二項同条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで 並びに同法第八十五条
収用委員会」とあるのは
「都道府県知事」と、

同法第八十四条第二項同条第三項において準用する同法第八十三条第三項 及び同法第八十五条第二項
裁決を」とあるのは
「裁定を」と、

同条第一項
起業者 又は物件の所有者」とあるのは
「起業者」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項において準用する土地収用法第七十九条の規定による請求 又は同項において準用する同法第八十四条第一項 若しくは第八十五条第一項の規定による要求をしようとする起業者は、裁定申請をする際に、併せて当該請求 又は要求の内容 その他国土交通省令で定める事項を記載した請求書 又は要求書を都道府県知事に提出しなければならない。