土地収用法第六章第一節(第七十六条、第七十七条後段、第七十八条、第八十一条から 第八十三条まで、第八十六条、第八十七条 及び第九十条の二から 第九十条の四までを除く。)の規定は、裁定に係る特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等が受ける損失の補償について準用する。
この場合において、
同法第七十条ただし書中
「第八十二条から 第八十六条まで」とあるのは
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号。以下「所有者不明土地法」という。)第三十五条第一項において準用する第八十四条 又は第八十五条」と、
「収用委員会の裁決」とあるのは
「都道府県知事の裁定」と、
同法第七十一条中
「権利取得裁決」とあり、並びに同法第七十三条、第八十四条第二項 及び第八十五条第二項中
「明渡裁決」とあるのは
「所有者不明土地法第三十二条第一項の裁定」と、
同法第八十条中
「前二条」とあるのは
「所有者不明土地法第三十五条第一項において準用する前条」と、
同法第八十四条第一項中
「起業者、土地所有者 又は関係人」とあるのは
「起業者」と、
同項 及び同条第二項、同条第三項において準用する同法第八十三条第三項から 第六項まで 並びに同法第八十五条中
「収用委員会」とあるのは
「都道府県知事」と、
同法第八十四条第二項、同条第三項において準用する同法第八十三条第三項 及び同法第八十五条第二項中
「裁決を」とあるのは
「裁定を」と、
同条第一項中
「起業者 又は物件の所有者」とあるのは
「起業者」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。