市町村長は、所有者不明土地のうち、所有者による管理が実施されておらず、かつ、引き続き管理が実施されないことが確実であると見込まれるもの(以下「管理不全所有者不明土地」という。)による次に掲げる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認める場合には、その必要の限度において、当該管理不全所有者不明土地の確知所有者に対し、期限を定めて、当該事態の発生の防止のために必要な措置(次条 及び第四十条第一項において「災害等防止措置」という。)を講ずべきことを勧告することができる。
一
号
当該管理不全所有者不明土地における土砂の流出 又は崩壊 その他の事象によりその周辺の土地において災害を発生させること。
二
号
当該管理不全所有者不明土地の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。