所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第三節 所有者不明土地の管理の適正化のための措置

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 16時35分


1項

市町村長は、所有者不明土地のうち、所有者による管理が実施されておらず、かつ、引き続き管理が実施されないことが確実であると見込まれるもの(以下「管理不全所有者不明土地」という。)による次に掲げる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認める場合には、その必要の限度において、当該管理不全所有者不明土地の確知所有者に対し、期限を定めて、当該事態の発生の防止のために必要な措置(次条 及び第四十条第一項において「災害等防止措置」という。)を講ずべきことを勧告することができる。

一 号
当該管理不全所有者不明土地における土砂の流出 又は崩壊 その他の事象によりその周辺の土地において災害を発生させること。
二 号
当該管理不全所有者不明土地の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。
2項

市町村長は、前項の規定による勧告をする場合において、当該勧告に係る管理不全所有者不明土地に隣接する土地であって、地目、地形 その他の条件が類似し、かつ、当該土地の管理の状況が当該管理不全所有者不明土地と同一の状況にあるもの(以下「管理不全隣接土地」という。)による次に掲げる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該管理不全隣接土地の所有者に対しても、期限を定めて、当該管理不全隣接土地について、当該事態の発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

一 号
当該管理不全隣接土地 及び当該管理不全隣接土地に係る管理不全所有者不明土地における土砂の流出 又は崩壊 その他の事象によりその周辺の土地において災害を発生させること。
二 号
当該管理不全隣接土地 及び当該管理不全隣接土地に係る管理不全所有者不明土地の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。
1項

市町村長は、前条第一項の勧告に係る確知所有者が正当な理由がなくて当該勧告に係る災害等防止措置を講じないときは、当該確知所有者に対し、相当の期限を定めて、当該災害等防止措置を講ずべきことを命ずることができる。


ただし、当該確知所有者が当該災害等防止措置の実施に必要な共有持分を有しない者である場合は、この限りでない。

1項

市町村長は、次の各号いずれかに該当する場合において、管理不全所有者不明土地における災害等防止措置に係る事態を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該管理不全所有者不明土地の所有者の負担において、当該災害等防止措置を自ら講じ、又はその命じた者 若しくは委任した者(以下この項において「措置実施者」という。)に当該災害等防止措置を講じさせることができる。


この場合において、第一号 又は第二号に該当すると認めるときは、市町村長は、相当の期限を定めて、当該災害等防止措置を講ずべき旨 及びその期限までに当該災害等防止措置を講じないときは市町村長 又は措置実施者が当該災害等防止措置を講ずる旨を、あらかじめ公告しなければならない。

一 号
管理不全所有者不明土地の確知所有者がいない場合
二 号

前条ただし書に規定する場合

三 号

前条の規定により災害等防止措置を講ずべきことを命ぜられた確知所有者が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る災害等防止措置を講じない場合、講じても十分でない場合 又は講ずる見込みがない場合

2項

前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法昭和二十三年法律第四十三号第五条 及び第六条の規定を準用する。

1項

市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、管理不全所有者不明土地 又は管理不全隣接土地に立ち入り、その状況を調査させることができる。

2項

第十三条第六項 及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。