裁定について前条の規定による公告があったときは、当該裁定に係る特定所有者不明土地について土地収用法第四十八条第一項の権利取得裁決 及び同法第四十九条第一項の明渡裁決があったものとみなして、同法第七章の規定を適用する。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
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平成三十年法律第四十九号
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略称 : 所有者不明土地法
第三十四条 # 裁定の効果
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十八号による改正