所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第三十条 # 裁定手続の開始の決定等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

都道府県知事は、裁定申請があった場合においては、前条第一項 又は第二項の規定により該裁定申請を却下するときを除き第二十八条第一項の縦覧期間の経過後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、特定所有者不明土地の収用 又は使用についての裁定手続の開始を決定してその旨を公告し、かつ、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する登記所に、当該特定所有者不明土地 及び当該特定所有者不明土地に関する権利について、特定所有者不明土地の収用 又は使用についての裁定手続の開始の登記を嘱託しなければならない。

2項

土地収用法第四十五条の三の規定は、前項の裁定手続の開始の登記について準用する。

3項

第一項の規定による裁定手続の開始の決定については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章の規定は、適用しない