所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第二十七条 # 裁定申請

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

起業者(土地収用法第八条第一項に規定する起業者をいう。以下同じ。)は、同法第二十条の事業の認定を受けた収用適格事業について、その起業地(同法第十七条第一項第二号に規定する起業地をいう。)内にある特定所有者不明土地を収用し、又は使用しようとするときは、同法第二十六条第一項の規定による告示があった日(同法第三十一条の規定により収用 又は使用の手続が保留されていた特定所有者不明土地にあっては、同法第三十四条の三の規定による告示があった日)から一年以内に、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、特定所有者不明土地の収用 又は使用についての裁定を申請することができる。

2項

前項の規定による裁定の申請(以下 この款において「裁定申請」という。)をしようとする起業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
起業者の氏名 又は名称 及び住所
二 号
事業の種類
三 号

収用し、又は使用しようとする特定所有者不明土地(以下 この款次条第一項各号列記以外の部分 及び第二十九条第一項除く)において単に「特定所有者不明土地」という。)の所在、地番、地目 及び地積

四 号

特定所有者不明土地の所有者の全部 又は一部を確知することができない事情

五 号

特定所有者不明土地に関する所有権 その他の権利を取得し、又は消滅させる時期

六 号

特定所有者不明土地等(特定所有者不明土地 又は当該特定所有者不明土地にある物件をいう。次項第二号ハ 及び第三十一条第三項において同じ。)の引渡し又は当該物件の移転の期限(第三十二条第二項第三号において「特定所有者不明土地等の引渡し等の期限」という。

七 号

特定所有者不明土地を使用しようとする場合においては、その方法 及び期間

3項

前項の裁定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

土地収用法第四十条第一項第一号の事業計画書に記載すべき事項に相当するものとして国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書

二 号

次に掲げる事項を記載した補償金額見積書

特定所有者不明土地の面積(特定所有者不明土地を含む一団の土地が分割されることとなる場合にあっては、当該一団の土地の全部の面積を含む。

特定所有者不明土地にある物件の種類 及び数量

特定所有者不明土地等の確知所有者の全部の氏名 又は名称 及び住所

特定所有者不明土地の確知関係人(土地収用法第八条第三項に規定する関係人(において単に「関係人」という。)であって、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなお確知することができないもの以外の者をいう。次条第二項において同じ。)の全部の氏名 又は名称 及び住所 並びにその権利の種類 及び内容

特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等(特定所有者不明土地の所有者 又は関係人をいう。以下同じ。)が受ける損失の補償金の見積額 及び その内訳

三 号

その他国土交通省令で定める書類