所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第二十八条 # 公告及び縦覧

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

都道府県知事は、裁定申請があった場合においては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるとき その他当該裁定申請が相当でないと認めるときを除き、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、前条第二項の裁定申請書 及びこれに添付された同条第三項各号に掲げる書類を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

一 号
裁定申請があった旨
二 号

特定所有者不明土地の所在、地番 及び地目

三 号

次の 又はに掲げる者は、縦覧期間内に、国土交通省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、都道府県知事に当該 又はに定める事項を申し出るべき旨

特定所有者不明土地所有者等 又は特定所有者不明土地の準関係人(土地収用法第四十三条第二項に規定する準関係人をいう。)であって、前条第二項の裁定申請書 又は同条第三項第二号の補償金額見積書に記載された事項(裁定申請書にあっては、同条第二項第一号第二号 及び第四号に掲げる事項を除く)について異議のあるもの

当該異議の内容 及びその理由

特定所有者不明土地の所有者であって、前条第三項第二号の補償金額見積書に特定所有者不明土地の確知所有者として記載されていないもの(に掲げる者を除く

当該特定所有者不明土地の所有者である旨

四 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

都道府県知事は、前項の規定による公告をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、裁定申請があった旨を、前条第三項第二号の補償金額見積書に記載された特定所有者不明土地の確知所有者 及び確知関係人に通知しなければならない。