所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第六十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

第二十五条第一項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。