第二十五条第一項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
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平成三十年法律第四十九号
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略称 : 所有者不明土地法
第六十一条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十八号による改正