所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月13日 06時27分


1項

第二十五条第一項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条第五項第十九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十二条第五項 若しくは第三十六条第一項第三十七条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

二 号

第二十条第一項 又は第二項の規定に違反したとき。

三 号

第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

四 号

第三十九条の規定による命令に違反したとき。

2項

前項第二号第二十条第二項に係る部分に限る)に係る部分に限る)の規定は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。