所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第六十二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)、 若しくはにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)又はの規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

二 号

又はの規定に違反したとき。

三 号

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

四 号

の規定による命令に違反したとき。

2項

前項第二号に係る部分に限る)に係る部分に限る)の規定は、明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。