次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十三条第五項(第十九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十二条第五項 若しくは第三十六条第一項(第三十七条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第二十条第一項 又は第二項の規定に違反したとき。
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第三十九条の規定による命令に違反したとき。