市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、管理不全所有者不明土地 又は管理不全隣接土地に立ち入り、その状況を調査させることができる。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
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平成三十年法律第四十九号
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略称 : 所有者不明土地法
第四十一条 # 立入調査
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十八号による改正
第十三条第六項 及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。