所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第四十条 # 代執行

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

市町村長は、次の各号いずれかに該当する場合において、管理不全所有者不明土地における災害等防止措置に係る事態を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該管理不全所有者不明土地の所有者の負担において、当該災害等防止措置を自ら講じ、又はその命じた者 若しくは委任した者(以下この項において「措置実施者」という。)に当該災害等防止措置を講じさせることができる。


この場合において、第一号 又は第二号に該当すると認めるときは、市町村長は、相当の期限を定めて、当該災害等防止措置を講ずべき旨 及びその期限までに当該災害等防止措置を講じないときは市町村長 又は措置実施者が当該災害等防止措置を講ずる旨を、あらかじめ公告しなければならない。

一 号
管理不全所有者不明土地の確知所有者がいない場合
二 号

前条ただし書に規定する場合

三 号

前条の規定により災害等防止措置を講ずべきことを命ぜられた確知所有者が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る災害等防止措置を講じない場合、講じても十分でない場合 又は講ずる見込みがない場合

2項

前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法昭和二十三年法律第四十三号第五条 及び第六条の規定を準用する。