この法律は、手話がこれを使用する者にとって日常生活 及び社会生活を営む上で言語 その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話の習得 及び使用に関する施策、手話文化の保存、継承 及び発展に関する施策 並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策(以下「手話に関する施策」という。)に関し、基本理念を定め、並びに国 及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、手話に関する施策を総合的に推進することを目的とする。
手話に関する施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
一
号
二
号
三
号
手話の習得 及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者 及び手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得 及び使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにすること。
手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊かな文化が創造されてきたことに鑑み、手話文化(手話 及び手話による文学、演劇、伝統芸能、演芸 その他の文化的所産をいう。以下同じ。)の保存、継承 及び発展が図られるようにすること。
全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するよう、手話に関する国民の理解と関心を深めるようにすること。
国 及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
政府が障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定する障害者基本計画を、都道府県が同条第二項に規定する都道府県障害者計画を、市町村が同条第三項に規定する市町村障害者計画を策定し、又は変更する場合には、それぞれ、当該計画がこの法律の規定の趣旨を踏まえたものとなるようにするものとする。
政府は、手話に関する施策を実施するため必要な財政上 又は法制上の措置 その他の措置を講じなければならない。