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手話に関する施策の推進に関する法律
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令和七年法律第七十八号
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第五条
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財政上の措置等
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社会福祉
手話に関する施策の推進に関する法律
第五条
1項
政府
は、手話に関する施策を実施するため必要な
財政上
又は法制上の
措置
その他の措置を講じなければならない。