手話に関する施策の推進に関する法律

# 令和七年法律第七十八号 #

第十一条 # その他の手話の習得の支援


1項

国 及び地方公共団体は、第六条に定めるもののほか、音声言語を習得した後に音声言語による意思疎通を行う上での困難を有することとなった者であって手話を必要とするもの その他手話を必要とする者がその希望により手話を習得することができるよう、手話に関する情報の提供、相談 及び助言、手話を学習することができる機会の提供 その他の手話の習得の支援のために必要な施策を講ずるものとする。