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手話に関する施策の推進に関する法律
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令和七年法律第七十八号
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第十八条
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意見の反映
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社会福祉
手話に関する施策の推進に関する法律
第十八条
1項
国
は、手話に関する施策の策定 及び実施に資するよう、
手話を使用する者
その他の
関係者
の意見を聴き調査審議を行う等、その
意見
を国の施策に
反映
させるために必要な措置を講ずるものとする。