扶養義務の準拠法に関する法律

# 昭和六十一年法律第八十四号 #
略称 : 扶養義務準拠法 

第七条 # 常居所地法及び本国法


1項

当事者が、地域的に、若しくは人的に法を異にする国に常居所を有し、又はそのの国籍を有する場合には、第二条第一項 及び第三条第一項の規定の適用については、そのの規則に従い指定される法を、そのような規則がないとき当事者に最も密接な関係がある法を、当事者の常居所地法 又は本国法とする。