外国法によるべき場合において、その規定の適用が明らかに公の秩序に反するときは、これを適用しない。
扶養の程度は、適用すべき外国法に別段の定めがある場合においても、扶養権利者の需要 及び扶養義務者の資力を考慮して定める。