扶養義務の準拠法に関する法律

# 昭和六十一年法律第八十四号 #
略称 : 扶養義務準拠法 

第八条 # 公序


1項

外国法によるべき場合において、その規定の適用が明らかに公の秩序に反するときは、これを適用しない

2項

扶養の程度は、適用すべき外国法に別段の定めがある場合においても、扶養権利者の需要 及び扶養義務者の資力を考慮して定める。