技能教育施設の指定等に関する規則

# 昭和三十七年文部省令第八号 #

第一条 # 施設指定の申請


1項

学校教育法施行令昭和二十八年政令第三百四十号。以下「」という。)第三十二条の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会(以下「施設所在地教育委員会」という。)の定めるところにより、施設所在地教育委員会に申請しなければならない。