技能教育施設の指定等に関する規則

# 昭和三十七年文部省令第八号 #

第三条 # 文部科学省令で定める高等学校の教科の区分


1項

令第三十三条の二の文部科学省令で定める 区分による教科の一部は、教科に属する科目とする。