高等学校の校長は、第二条第一項の教科に属する科目について学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十五条の規定による技能教育のための施設における学習を高等学校の教科の一部の履修とみなす措置(以下「連携措置」という。)をとることができる。
高等学校のその他の教科に属する科目で、指定を受けた技能教育のための施設(以下「指定技能教育施設」という。)における技能教育の科目に対応するものとして文部科学大臣が適当と認めるものについても、同様とする。
高等学校の校長は、第二条第一項の教科に属する科目について学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十五条の規定による技能教育のための施設における学習を高等学校の教科の一部の履修とみなす措置(以下「連携措置」という。)をとることができる。
高等学校のその他の教科に属する科目で、指定を受けた技能教育のための施設(以下「指定技能教育施設」という。)における技能教育の科目に対応するものとして文部科学大臣が適当と認めるものについても、同様とする。
前項後段の文部科学大臣が適当と認める科目は、官報で告示する。