技能教育施設の指定等に関する規則

# 昭和三十七年文部省令第八号 #

第八条 # 中等教育学校の後期課程に係る技能教育施設の指定等


1項

第一条から 前条までの規定は、中等教育学校の後期課程に係る技能教育のための施設について準用する。


この場合において、

高等学校」とあるのは
「中等教育学校の後期課程」と

読み替えるものとする。