技能教育施設の指定等に関する規則

# 昭和三十七年文部省令第八号 #

第六条 # 連携


1項

連携措置をとろうとする高等学校の校長及び指定技能教育施設の設置者は、協議して、あらかじめ、令第三十三条の二の連携科目等の指導計画その他連携措置に必要な計画を定めなければならない。

2項

高等学校の校長は、指定技能教育施設における科目のうち連携措置の対象となるもの(次条において「連携措置に係る科目」という。)の学習に関し、当該指定技能教育施設の設置者に対して、必要な指導 及び助言を与えることができる。