この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
技能教育施設の指定等に関する規則
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昭和三十七年文部省令第八号
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附 則
平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号
最終編集日 :
2022年 12月11日 15時23分
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