押収物還付等公告令

# 昭和二十八年政令第三百四十二号 #

第一条


1項

及びの規定による押収物の還付に関する公告 並びににおいて準用する 及びの規定による交付 又は複写に関する公告は、この政令の定める方法によつて行うものとする。