刑事訴訟法第四百九十九条第一項 及び第二項の規定による押収物の還付に関する公告 並びに同法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項 及び第二項の規定による交付 又は複写に関する公告は、この政令の定める方法によつて行うものとする。
刑事訴訟法第四百九十九条第一項 及び第二項の規定による押収物の還付に関する公告 並びに同法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項 及び第二項の規定による交付 又は複写に関する公告は、この政令の定める方法によつて行うものとする。