押収物還付等公告令

# 昭和二十八年政令第三百四十二号 #

第三条


1項

検察官が 又はの規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。

一 号

又はの規定により公告する旨

二 号
検察庁名
三 号
事件名 及び押収番号
四 号
品名 及び数量
五 号

公告の初日 及び末日の年月日(ただし書 及びの規定による公告にあつては、その年月日

2項

司法警察員がの規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。

一 号

の規定により公告する旨

二 号

所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名 及び連絡先

三 号
事件名 及び押収番号
四 号
品名 及び数量
五 号

公告の初日 及び末日の年月日(ただし書 及びの規定による公告にあつては、その年月日

3項

検察官がにおいて準用する 又はの規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。

一 号

において準用する 又はの規定により公告する旨

二 号
検察庁名
三 号
事件名 及び押収番号
四 号
品名 及び数量
五 号

公告の初日 及び末日の年月日(ただし書 及びの規定による公告にあつては、その年月日

六 号

交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項

4項

司法警察員がにおいて準用するの規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。

一 号

において準用するの規定により公告する旨

二 号

所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名 及び連絡先

三 号
事件名 及び押収番号
四 号
品名 及び数量
五 号

公告の初日 及び末日の年月日(ただし書 及びの規定による公告にあつては、その年月日

六 号

交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項

5項

検察官 又は司法警察員は、必要があるときは、押収の場所 及び年月日 並びに押収物の特徴をも公告することができる。