押収物還付等公告令

# 昭和二十八年政令第三百四十二号 #

第二条


1項

公告は、検察官が行う場合にあつては検察庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ十四日間掲示する方法によつて行う。


ただし、必要があるときは、官報に掲載する方法を併せて行うことができる。

2項

掲示場に掲示する方法によつて行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、官報に掲載する方法によつて行わなければならない。