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押収物還付等公告令
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昭和二十八年政令第三百四十二号
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第四条
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刑事
押収物還付等公告令
第四条
1項
公告は、
一回
行うものとする。
2項
検察官 又は司法警察員は、特に必要があるときは、公告の回数を増加し、又は
第二条第一項
本文の期間を延長することができる。