押収物還付等公告令

# 昭和二十八年政令第三百四十二号 #

第四条


1項

公告は、一回行うものとする。

2項

検察官 又は司法警察員は、特に必要があるときは、公告の回数を増加し、又は第二条第一項本文の期間を延長することができる。