公告は、一回行うものとする。
押収物還付等公告令
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昭和二十八年政令第三百四十二号
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第四条
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百二十一号
検察官 又は司法警察員は、特に必要があるときは、公告の回数を増加し、又は第二条第一項本文の期間を延長することができる。