この政令は、刑法 及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十六号) 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年十月二十五日)から施行する。
押収物還付等公告令
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昭和二十八年政令第三百四十二号
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附 則
平成二二年一〇月二二日政令第二一六号
最終編集日 :
2023年 05月11日 18時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行前にこの政令による改正前の押収物還付公告令 第二条第一項 又は第二項の規定により行われた公告については、なお従前の例による。