この政令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。
押収物還付等公告令
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昭和二十八年政令第三百四十二号
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附 則
昭和三九年一〇月二二日政令第三三七号
最終編集日 :
2023年 05月11日 18時19分
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