指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

# 平成十二年厚生省令第八十号 #

第三条 # 管理者

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正

1項

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。


ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2項

指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師、助産師 又は看護師でなければならない。


ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3項

指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識 及び技能を有する者でなければならない。