指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「指定訪問看護ステーション」という。)ごとに置くべき看護師 その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)の員数は、次に定めるとおりとする。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
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平成十二年厚生省令第八十号
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第二章 人員に関する基準
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月20日 09時46分
一
号
二
号
保健師、助産師、看護師 又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。)
指定訪問看護ステーションの看護職員の勤務延時間数を当該指定訪問看護ステーションにおいて常勤の看護職員が勤務すべき時間数で除して得た数が二・五以上となる員数
理学療法士、作業療法士 又は言語聴覚士
指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
前項第一号の看護職員のうち一名は、常勤でなければならない。
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。
ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師、助産師 又は看護師でなければならない。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識 及び技能を有する者でなければならない。