指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令

# 昭和三十八年政令第十一号 #

第一条 # 職員の引継ぎ

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第二十七号による改正

1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の指定があつた場合においては、当該指定の日(以下「指定日」という。)の前日において現に都道府県が処理している事務で指定日以後 法律 又はこれに基づく政令の規定により当該指定都市が処理することとなるものに専ら従事していると認められる都道府県の職員は、指定日において、都道府県において正式任用されていた者にあつては引き続き当該指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては引き続き条件附きで当該指定都市の相当の職員となるものとする。


この場合において、その者の当該指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。