指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令

# 昭和三十八年政令第十一号 #

第三条 # 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け等の取扱い

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第二十七号による改正

1項

指定都市の指定があつた場合においては、都道府県は、指定日の前日以前において母子 及び父子 並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の規定により貸付金の貸付けを受けた者であつて指定日において現に当該指定都市の区域内に住所を有するものに対して有する当該貸付金に係る債権を当該指定都市に譲渡するものとし、当該指定都市の市長は、遅滞なく その旨を貸付けを受けた者に通知するものとする。


この場合においては、当該貸付金は、同法第三十七条の規定の適用については、当該指定都市が同条第一項の規定による国の貸付けを受けて貸し付けたものとみなすものとし、同項の規定による当該指定都市に対する国の貸付金の額は、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。

2項

前項の場合における債権の譲渡価格 及び支払条件は、厚生労働大臣が総務大臣 及び財務大臣と協議して定めるところによる。