この政令は、大規模小売店舗立地法の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令
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昭和三十八年政令第十一号
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附 則
平成一二年五月三一日政令第二四二号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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