指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令

# 昭和三十八年政令第十一号 #

附 則

平成六年一二月二一日政令第三九七号

分類 政令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第二十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月14日 13時34分


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1項
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法目次の改正規定(「第十二章 大都市に関する特例」を「第十二章 大都市 及び中核市に関する特例 第一節 大都市に関する特例 第二節 中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第二編第十二章の改正規定 並びに別表第二第一号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号(一の四)中「指定都市」の下に「 及び中核市」を加え、同号中(一の四)を(一の五)とし、(一の三)を(一の四)とし、(一の二)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「 及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(十九の三)の改正規定(「指定都市」の下に「 及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十九の七)、(十九の九)、(十九の十一)、(二十一の二)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定 並びに別表第七第二号の表の改正規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。