指掌紋取扱規則

# 平成九年国家公安委員会規則第十三号 #

第七条

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

府県鑑識課長は、前条第四項の規定による回答があったとき(当該回答に係る遺留指掌紋が警察庁犯罪鑑識官の保管する指掌紋記録に該当した場合を除く)は、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該回答に係る遺留指掌紋記録を送り、第四条第四項の規定による指掌紋記録の整理保管の際に当該指掌紋記録と当該遺留指掌紋記録とを対照することを依頼することができる。

2項

警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該依頼に係る遺留指掌紋記録を整理保管しなければならない。

3項

前項の場合において、警察庁犯罪鑑識官は、同項の規定により保管する遺留指掌紋記録(以下「保管遺留指掌紋記録」という。)と第四条第四項の規定により整理保管する指掌紋記録とを対照し、当該保管遺留指掌紋記録が当該指掌紋記録に該当したときは、第一項の規定による依頼をした府県鑑識課長にその旨を回答するものとする。

4項

前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る遺留指掌紋を送付した警察署長等に対し、直ちに当該回答の内容を通知しなければならない。

5項

警察庁犯罪鑑識官は第三項の規定により回答をするときは、当該回答に係る指掌紋記録に係る府県鑑識課長に対し、当該回答の内容を通知するものとする。


この場合において、当該府県鑑識課長は、当該指掌紋記録に係る警察署長等に対し、当該通知の内容を通知するものとする。

6項

警察庁犯罪鑑識官は、保管遺留指掌紋記録が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、当該保管遺留指掌紋記録を抹消しなければならない。

一 号

保管遺留指掌紋記録に係る事件について確定判決を経たとき。

二 号

前号に掲げるもののほか、保管遺留指掌紋記録を保管する必要がなくなったとき。