指掌紋取扱規則

# 平成九年国家公安委員会規則第十三号 #

第六条 # 遺留指掌紋の照会

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

警察署長等は、現場指紋 又は現場掌紋(以下「現場指掌紋」という。)を採取したときは、これに協力者指紋 又は協力者掌紋(以下「協力者指掌紋」という。)を添えて府県鑑識課長に直ちに送付しなければならない。

2項

府県鑑識課長は、前項の規定により現場指掌紋の送付を受けたときは、これと協力者指掌紋とを直ちに対照しなければならない。

3項

府県鑑識課長は、前項の現場指掌紋のうちに遺留指紋 又は遺留掌紋(以下「遺留指掌紋」という。)があるときは、当該遺留指掌紋 及びそれに関連する事項の電磁的方法による記録(以下「遺留指掌紋記録」という。)を作成し、警察庁犯罪鑑識官に対し、これを送ることにより、該当する指紋記録 又は掌紋記録(以下「指掌紋記録」という。)の有無を照会することができる。

4項

警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による照会を受けたときは、直ちにこれと その保管する指掌紋記録とを対照し、当該照会をした府県鑑識課長に対し、その結果を電磁的方法により回答しなければならない。

5項

前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る遺留指掌紋を送付した警察署長等に対し、直ちに当該回答の内容を通知しなければならない。