指掌紋取扱規則

# 平成九年国家公安委員会規則第十三号 #

第十一条 # 重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

関東管区警察局サイバー特別捜査隊長は、警察法昭和二十九年法律第百六十二号第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者の指掌紋の収集、管理 及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。