指掌紋取扱規則

# 平成九年国家公安委員会規則第十三号 #

第十二条 # 訓令への委任

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。