@ 施行期日
この規則は、平成十九年一月四日から施行する。
この規則による改正後の指掌紋取扱規則(以下「新規則」という。)第四条第一項の規定は、警察庁長官が指定する都道府県警察の警察署長等が新規則第三条の規定により作成した掌紋記録については、当該指定の解除が行われる日の前日までの間、適用しない。
前項に規定する指定を受けた都道府県警察の警察署長等が、同項の規定による指定の解除が行われる日の前日までの間に、新規則第三条の規定により掌紋記録を作成したときは、
速やかに当該掌紋記録に係る掌紋資料を作成しなければならない。
この場合において、当該掌紋資料は、同条の規定により作成された掌紋資料とみなして、新規則第四条の規定を適用する。
この規則の施行前にこの規則による改正前の指紋等取扱規則(以下「旧規則」という。)第八条第一項 又は第二項の規定により準用する第六条第二項から第五項までの規定によってした送付 その他の行為であって、新規則第六条に相当の規定があるものは、同条の相当の規定によってしたものとみなす。