振動規制法

# 昭和五十一年法律第六十四号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第六条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者 又は第十五条第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。