振動規制法

# 昭和五十一年法律第六十四号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

若しくは 若しくはの規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者 又はの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくはの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。