第七条第一項、第八条第一項 若しくは第二項 若しくは第十四条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者 又は第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
振動規制法
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昭和五十一年法律第六十四号
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第二十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号