第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
振動規制法
#
昭和五十一年法律第六十四号
#
第二十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号