この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
平成八年法律第七十六号
略称 : 漁業主権法
EEZ漁業法
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正
最終編集日 :
2024年 10月11日 06時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第一条の二 @ 対象水域の明確化
第三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「排他的経済水域(」とあるのは「排他的経済水域(排他的経済水域 及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第四条の条約の規定により我が国が漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)及び探査に関する主権的権利を行使する水域の範囲について調整が行われるときは、その調整後の水域とする。」と、「水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)」とあるのは「水産動植物の採捕」とする。
# 第一条の三
前条の規定により読み替えて適用される第三条第一項に規定する調整が行われる場合における同項に規定する主権的権利に関する排他的経済水域 及び大陸棚に関する法律第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「排他的経済水域」とあるのは、「排他的経済水域(排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)附則第一条の二の規定により読み替えて適用される同法第三条第一項の排他的経済水域をいう。以下この条において同じ。)」とする。
# 第二条 @ 適用の特例
第四条から 第十三条まで(第十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第十四条第二項の規定については、政令で、当該規定ごとに外国人 及び海域を指定して適用しないこととすることができる。ただし、政令で期限を定めたときは、その期限までの間に限る。
# 第三条 @ 漁業水域に関する暫定措置法の廃止
漁業水域に関する暫定措置法(昭和五十二年法律第三十一号)は、廃止する。
# 第四条 @ 旧法の規定に基づく処分又は手続の効力
この法律による廃止前の漁業水域に関する暫定措置法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によってした許可、承認 その他の処分 又は申請 その他の手続は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この法律 又はこれに基づく命令の相当規定によってした許可、承認 その他の処分 又は申請 その他の手続とみなす。
# 第五条 @ 許可証又は承認証に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法の規定により交付されている許可証 又は承認証は、この法律の相当規定により交付された許可証 又は承認証とみなす。
# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 第一審の裁判権の特例に関する経過措置
旧法の規定に違反した罪に係る訴訟の第一審の裁判権の特例に関する旧法の規定の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 担保金等の提供による釈放等に関する経過措置
旧法第二十三条第一項に規定する事件に関する同条から 旧法第二十六条までの規定の適用に関しては、なお従前の例による。
# 第九条 @ 政令への委任
附則第四条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の効力発生の日から施行する。
# 第二条 @ 日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域の設定に関する法律の廃止
日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域の設定に関する法律(昭和四十年法律第百四十五号)は、廃止する。
# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
@ 経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。