国土交通大臣は、次に掲げる者に対し、その行為の中止、施設 若しくは工作物の改築、移転 若しくは撤去、施設 若しくは工作物により生ずべき低潮線の保全上の障害を予防するため必要な施設の設置 その他の措置をとること 又は原状の回復を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
第五条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者
第五条第一項の規定による許可に付した条件に違反した者
偽りその他不正な手段により第五条第一項の規定による許可を受けた者