排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律

# 平成二十二年法律第四十一号 #
略称 : 低潮線保全法 

第三章 低潮線保全区域

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 06月01日 09時29分


1項

低潮線保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。


ただし、低潮線の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については、この限りでない。

一 号
海底の掘削 又は切土
二 号
土砂の採取
三 号
施設 又は工作物の新設 又は改築
四 号

前三号に掲げるもののほか、低潮線保全区域における海底の形質に影響を及ぼすおそれがある政令で定める行為

2項

国土交通大臣は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が低潮線保全区域における低潮線の保全に支障を及ぼすおそれがないと認める場合でなければ、これを許可してはならない。

1項

第九条第一項海岸法昭和三十一年法律第百一号)第八条第一項 若しくは第三十七条の五、港湾法第三十七条第一項 若しくは第五十六条第一項 又は漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第一項の規定による許可を受けることを要しない。

2項

国 又は地方公共団体が前条第一項の行為をしようとする場合には、

同項
国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは
「国土交通大臣と協議しなければ」と、

同条第二項
許可の申請」とあるのは
「協議」と、

その申請」とあるのは
「その協議」と、

これを許可しては」とあるのは
「その協議に応じては」と

する。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる者に対し、その行為の中止、施設 若しくは工作物の改築、移転 若しくは撤去、施設 若しくは工作物により生ずべき低潮線の保全上の障害を予防するため必要な施設の設置 その他の措置をとること 又は原状の回復を命ずることができる。

一 号

第五条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

二 号

第五条第一項の規定による許可に付した条件に違反した者

三 号

偽りその他不正な手段により第五条第一項の規定による許可を受けた者

2項

国土交通大臣は、前項第二号 又は第三号に該当する者に対し、第五条第一項の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。