低潮線保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
ただし、低潮線の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については、この限りでない。
一
号
海底の掘削 又は切土
二
号
土砂の採取
三
号
施設 又は工作物の新設 又は改築
四
号
前三号に掲げるもののほか、低潮線保全区域における海底の形質に影響を及ぼすおそれがある政令で定める行為