排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律

# 平成二十二年法律第四十一号 #
略称 : 低潮線保全法 

第八条 # 特定離島港湾施設の建設等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国の事務 又は事業の用に供する泊地、岸壁 その他の港湾の施設であって、基本計画において拠点施設としてその整備、利用 及び保全の内容に関する事項が定められたもの(次条において「特定離島港湾施設」という。)の建設、改良 及び管理は、国土交通大臣が行う。